結婚をしたいと思ってもなかなか出会いがないので思い切って入った結婚相談所。
しかし、入ってからやはり辞めたいなと思った時、解約することは可能なのでしょうか?
契約直後の解約といえばクーリングオフ制度ですが、結婚相談所にクーリングオフが適用されるかどうかがはっきり分かる方はほとんど居ないと思います。
そこで今回は結婚相談所にもクーリングオフ制度があるか、また、クーリングオフをするにはどうしたら良いのかなどについてまとめていきたいと思います。
ちなみに、このブログ「令和婚ドットコム」で紹介している結婚相談所はすべてクーリングオフができます。
クーリングオフ制度とは?
そもそもクーリングオフ制度とはどういったものなのでしょうか?
何となく知っていても詳しく説明するのは難しいですよね。
クーリングオフ制度とは、特定商取引法になどによって定められた消費者を保護するためのもので、契約を書面で交わしてから8日以内であれば一方的に契約を解除できる制度のことです。
クーリングオフ(英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。
法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。
クーリングオフ制度を利用すれば契約自体がなかったことになります。
クーリングオフをする際には理由は必要ありませんし、損害賠償を受けることもありません。
条件を満たしていれば消費者側が不利益を被ることは一切ないので、サービスを利用するときには制度が適用されるのかしっかり把握しておくと良いでしょう。
結婚相談所にもクーリングオフ制度はある?
結論から言うと、結婚相談所にはクーリングオフ制度はあります。
そのため、結婚相談所と書面により契約を交わしてから8日以内であれば理由が何であれ解約をすることが可能なのです。
ただし、結婚相談所の契約内容によっては適用されない場合があります。
クーリングオフが認められるのは契約期間が2ヶ月以上で、契約金額が5万円以上のものです。
結婚相談所は初期費用などで、かなりお金がかかるので大体の場合はこの基準をクリア出来ると思いますが、中には入会金や月会費が安いものもあるので、自分が入会しようとしているところがこの基準を満たしているか確認が必要です。
結婚相談所のクーリングオフにまつわるよくある疑問は?
クーリングオフ制度は頻繁に利用するものではないので分からないことも多いですよね。
そこでクーリングオフにまつわるよくある疑問をまとめてみました。
①契約が始まってから9日以降はクーリングオフは出来ない?
契約が始まってから9日以降はクーリングオフ制度を利用することは一切できないのでしょうか?
実は9日以降でもクーリングオフが効く場合があります。
それは契約書面の発行がされていないときです。
クーリングオフ制度の可能期間がスタートするのは、消費者に契約書面が交付されたときなので、もし書面を受け取っていなければ、契約後の日数はカウントされないので9日以上経過していてもクーリングオフは可能です。
②書面は交付されたけど虚偽の内容を説明されていたので解約したい
契約時にクーリングオフは出来ないと聞かされていたのに、実は出来ると判明した時はどうなるのでしょうか?
このように虚偽の説明をされていた場合は、契約そのものが認められなくなり例え書面を交付されて9日以上経っていてもクーリングオフすることができます。
また、契約の際に威圧感を与えられ契約してしまったという場合でも、同様にクーリングオフすることができます。
結婚相談所でのクーリングオフでトラブルにならないためのポイントは?
クーリングオフでトラブルになったときの対処法を覚えておくことも大事ですが、やはり1番理想的なのはトラブルに巻き込まれないことです。
そこで結婚相談所でクーリングオフにまつわるトラブルにならないためのポイントをまとめてみました。
①契約に関する説明をしっかり読んでおく
クーリングオフに関する説明はなかなか口頭では言われないかもしれません。
そこで、契約を交わす際にもらう書面で契約内容をよく確認しておきましょう。
結婚相談所によっては独自のルールを定めている場合があるので、よく確認しておかなければいけません。
②分からないことは聞く
契約書には多くの事項が書かれているため、どこにどんな内容が書かれているかをすぐに見つけるのは難しいですし、言葉も難しいことが多いので、クーリングオフに関する事項がどこに書かれているか分からない時や、内容がいまいち把握出来ない時は担当者の方に聞いてみましょう。
普段はなかなか細かい契約内容について聞くことはないので気がひけるかもしれませんが、大きなお金が動くことなので遠慮せずに聞きましょう。
③スタッフの対応が良くない時は契約を避ける
分からないことを聞いたときに、スタッフがどんな対応をするかよく見ておかなくてはいけません。
質問に真摯に対応する場合は安心ですが、適当に返事をしたり、話をはぐらかされる場合は契約はやめといた方がいいでしょう。
また条件を満たしているのにクーリングオフ制度がない、と言うところは顧客に対して誠実に対応していないのでこの場合も避けた方がいいでしょう。
クーリングオフの方法は?
ではクーリングオフをする時はどうしたらいいのでしょうか?
具体的な方法を最後にまとめておきましょう。
クーリングオフの通知は書面で行います。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
クーリングオフを通知した証拠が公的に残るように内容証明を利用するのが最大のポイントです。
書面の内容は様々なパターンが考えられますが、
①契約を解除すると通知すること
②契約に関する事柄(契約年月日、商品名など)
③差出人の住所、氏名、印
④受取人の住所。氏名
などを書くのが基本です。
まとめ
結婚相談所ではクーリングオフの利用が可能です。
ただし、契約期間が2ヶ月以上、契約金額が5万円以上という条件があるのでよく確認しておきましょう。
クーリングオフは契約書面が交付されてから8日以内であれば理由なしで一方的に解約することができます。
クーリングオフについては色々とトラブルが起こることも多いので、契約の際に書面で内容を確認したり、分からないことはスタッフに聞いてトラブルを未然に防ぐようにしましょう。
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